公共事業処理要綱改正に関する件

昭和25年4月11日 閣議決定

収載資料:昭和財政史 終戦から講和まで 第18巻 大蔵省財政史室編 東洋経済新報社 1982 p.98 当館請求記号:DG15-19

「公共事業処理要綱」改正
四、第二に依り認証する金額は六ケ月以内の分とし事業を継続せんとするときは認証後五ケ月以内に更に六ケ月以内の継続認証を受くることを要する。
第二に依り認証を受ける事業に付ては事業終了後又は会計年度終了後二ケ月以内に実施状況報告を提出することを要する。
改正理由
昭和二十一年正月二十三日総司令部から政府に対し、公共事業費計上の指令がおり政府はその趣旨に則り、二十一年九月三日閣議に於て公共事業処理要綱を決定した。
安定本部はこの要綱に基き一般財政方針及雇用状況、資材生産状況等との調整を図りつつ事業費の編成及査定を行い決定した予算の範囲内で公共事業の認証を行っている。而して茲数年来の財政金融事情、資材の生産需給状況、年度途中に於ける予算上の応急措置等を考慮して予算に弾力をもたせるため四、四半期に区切って認証し、技術上の設計、予算の見積り等について各四半期毎に検討をして年四回の認証を行って今日に至った。
最近の経済的社会的事情の推移につれて資金、資材面に於ける状勢は変貌し二十五年度は予備費も計上せられたので今後の公共事業の運営につき認証期間を延長して政府支払の遅延防止、事務の簡素化を図るべく関係方面と折衝の結果年二回とすることにその承認を得たから第四項を別紙の通り改正する。