占領軍の演習による漁業者の被る損害の補償要綱

昭和25年7月21日 閣議決定

収載資料:防衛施設庁史 第1巻 防衛施設庁史編さん委員会編 防衛施設庁総務部総務課 1973 p.173 当館請求記号:AZ-675-19

1 占領軍の演習(爆撃,砲撃,上陸演習等により一定の水面を専ら占用して行われるもの)により漁業者が被る損害に対しては国費(終戦処理費)をもってこれを補償するものとする。
2 損害補償は予算の範囲内においてこれを行うものとする。
3 補償実施の細目については農林大臣と大蔵大臣が協議してこれを定めるものとする。