税制改正に関する要綱

昭和25年9月20日 閣議決定

収載資料:昭和財政史 終戦から講和まで 第18巻 大蔵省財政史室編 東洋経済新報社 1982 pp.222-223 当館請求記号:DG15-19

一、所得税
所得税負担の現状にかんがみ、次のように、基礎控除及び扶養控除を引き上げるとともに、税率の適用区分を改正すること。
(一)基礎控除
基礎控除額を年三万円(現行二万五千円)に引き上げること。
(二)扶養控除
扶養控除額を年一万五千円(現行一万二千円)に引き上げること。
(三)税率
税率を次のように改めること。
五万円以下の金額   百分の二十(現行同上)
五万円をこえる金額  百分の二十五(現行五万円をこえる金額 百分の二十五
現行八万円をこえる金額 百分の三十)
十万円をこえる金額  百分の三十(現行十万円をこえる金額 百分の三十五
現行十二万円をこえる金額 百分の四十
現行十五万円をこえる金額 百分の四十五)
二十万円をこえる金額 百分の三十五
三十万円をこえる金額 百分の四十(現行二十万円をこえる金額 百分の五十)
五十万円をこえる金額 百分の四十五
七十万円をこえる金額 百分の五十
百万円をこえる金額  百分の五十五(現行五十万円をこえる金額 百分の五十五)
二、酒税
酒税については、密造取締りを強化するとともに、小売価格が概ね次の通りになるように税率の引き下げを行うこと。
(改正後の酒類小売価格)
(表省略)
三、物品税
生活必需品又は事務用品等について課税の廃止、課税最低限の引き上げ等を行うとともに、物品相互間の権衡等を考慮して次の通り税率の引き下げを行うこと。
(一)第一種物品
甲類 百分の五十(現行甲類百分の七十)
乙類 百分の四十(現行乙類百分の六十)
丙類 百分の三十(現行丙類百分の五十)
丁類 百分の二十(現行丁類百分の三十)
戊類 百分の十(現行戊類百分の二十現行己類百分の十)
(二)第二種物品についても右に準じて引き下げを行うこと。
四、揮発油税
税率を三割程度引き下げること。(現行小売業者販売価格の百分の百)
附記
砂糖消費税に関しては、税率を引き下げるとともに輸入砂糖に対する免税を廃止することにつき考究すること。