「行政制度の改革に関する件」に伴う閣議了解事項

昭和28年2月25日 閣議了解

収載資料:行政管理年報 第4巻 行政管理庁管理部 1954 p.43 当館請求記号:317.2-G98g

2月24日閣議決定「行政制度の改革に関する件」第2の措置について、その5項の原則により難いものと認められるものは、次の通りとする。
1. 保安官・警備官・警察官・皇宮護衛官・鑑識及び通信関係警察職員
2. 入国警備官
3. 海上保安官(警備・救難関係)
4. 検察官(検察庁以外に勤務するものを除く)・矯正職員級別俸給表適用者
5. 特許審判官・審査官及び書記
6. 海難審判官・理事官及び書記
7. 法務局及び地方法務局の登記事務関係職員並びに同支局及び出張所の職員
8. 国立大学附属病院・国立病院・療養所看護婦
9. 国立癩・精神及び脊髄療養所の職員
10. 検察事務官及び保護観察官
11. 税関・検疫所及び動植物検疫所の職員(管理系統職員を除く)
12. 船員
13. 病院・療養所の医師・薬剤師等技術者(大学附属病院医師を含む)
14. 国立光明寮・国立保養所・身体障害者更生指導所・救護院職員(管理系統職員を除く)
15. 水路部及び燈台部の海上保安職員(燈台看守の職員を除く)
16. 職業紹介職員
17. 航空保安現業職員
18. 電波の監視・観測職員(管理系統職員を除く)
19. 郵政現業職員
20. 自動車運転手・電話交換手・守衛・小使
21. 教官