臨時行政改革本部の設置に関する件

昭和28年8月14日 閣議決定

収載資料:行政管理年報 第4巻 行政管理庁管理部 1954 pp.49-50 当館請求記号:317.2-G98g

前内閣に引き続き行政の簡素化を推進することとし、これがため左の要領により臨時行政改革本部(以下本部という。)を設置するものとする。
1.設置
本部は、行政事務の整理・行政機構の合理化等行政改革に関する作業を行うために、臨時に内閣に置かれる非公式の機関とすること。
2.構成
本部の構成は、次のとおりとすること。
本部長   緒方国務大臣
副本部長  行政管理庁長官
〃     内閣官房長官
〃     法制局長官
部員    内閣官房副長官
法制局次長
大蔵事務次官
大蔵省主計局長
自治庁次長
行政管理庁次長
行政管理庁管理部長
内閣総理大臣官房審議室参事官(内閣官房長官の指名する者)
右の外、必要に応じ、部員を追加し、部員補佐を設けること。
3.運営
行政事務の整理等に関する作業はなるべくすみやかに完了するものとし、その他本部の運営については本部長がこれを定めること。
4.備考
昭和27年4月5日閣議決定により設置されている法令整理本部については、引き続き本部と協力して、その作業の進捗をはかるよう措置せしめること。