昭和28年度国家公務員採用試験合格者の採用人員等に関する件

昭和28年11月10日 閣議決定

収載資料:行政管理年報 第4巻 行政管理庁管理部 1954 pp.52-53 当館請求記号:317.2-G98g

1.各省(内閣及び総理府を含む。以下同じ。)において本年度における一般職の国家公務員採用試験合格者を昭和29年度当初に一般職の職員として新規に採用(定員外職員を定員内職員とする場合を含む。)するに当り昭和28年2月27日附閣議決定「政府職員の欠員不補充に関する件」1項の(イ)によつて処理できない分についてはこの制限をこえて補充することができること。
2.一般職の国家公務員採用試験合格者の昭和29年度当初における新規採用数は昭和28年度当初におけるこれに相当する新規採用者の7割に相当する数の範囲内に止めること。但し、各省は公務の運営に重大な支障があると認めるときは、大蔵大臣及び行政管理庁長官と協議の上原則として同じく10割に相当する数の範囲内まで増加することができるものとすること。
3.昭和29年度当初において前記1.の採用に準じて特別職を採用する場合及び昭和29年新規学校卒業者を国家公務員採用試験その他の試験によらないで一般職又は特別職の職員に採用する場合は前2項に準ずるものとすること。
(備考)
国会・裁判所及び会計検査院についても本措置に準じ措置することを要望するものとする。

新規採用者数調
28.10.31 人事院調
(表省略)
(注)28年度5級職採用者は上記の各機関内を通じて528名である。