奄美群島の復帰に伴う行政機構の暫定措置に関する基本方針

昭和28年12月8日 閣議決定

収載資料:行政管理年報 第4巻 行政管理庁管理部 1954 pp.54-55 当館請求記号:317.2-G98g

奄美群島の復帰に伴う事務の引継ぎについては、在来の機構と人員とをそのまま引継ぎこれを活用してその間の住民に対する実務の渋滞を避けるとともに、目下政府において立案中の行政改革の実施に伴つて再度の機構改正を来すことによる混乱を避けるため、概ね、昭和29年3月末日までの間を目途として暫定的に左記の通り措置するものとする。

1 奄美群島における琉球政府及び米国琉球民政府の諸機関で、本土の法令にてらしてもつぱら国又は公社の直接所掌する事務をつかさどるものは、それぞれ在来の機構と人員とをそのまま凍結して国又は公社の出先機関として引継ぎその他の諸機関は鹿児島県大島支庁(仮称とする。以下同じ。)に一括吸収するものとする。
なお、右に関連して、このさい新規の国の出先機関は設けないこととする。
2 前記1により鹿児島県大島支庁に一括吸収される機関の処理していた事務のうち本土の法令にてらし現地において処理すべき国の事務となるものは、鹿児島県知事又は鹿児島県の機関に委任して行わしめるものとする。
3 前項の委任事務に関する主務大臣又はその委任を受けた職員は、その所掌する事務について、鹿児島県知事又は前項により国の事務の委任を受ける機関を指揮監督することができる
4 鹿児島県大島支庁の職員における前記2の委任事務を施行するための機構については、内閣総理大臣の指示に基いて鹿児島県知事が定めるものとする。
5 鹿児島県大島支庁の職員のうち前記2の委任事務及び政令で定める振興行政に関する事務に従事する者は、国家公務員とし、内閣総理大臣又は委任を受けた者を任命権者とする。
6 市町村の行政組織については奄美群島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律第8条に定めるものの外左によるものとする。
(1) 教育区の消滅に伴い、現在の教育委員会は次の委員の改選期に至るまでは引続き当該市町村の教育委員会として引継ぐものとする。
(2) 現在の地区連合教育委員会及び高等学校を所管する教育委員会は解散するものとし、地区教育委員会の教育長は当分の間すべての関係市町村の教育長を兼務するものとする。
(3) (1)及び(2)に掲げるものを除いて市町村の機関は、特別の事情あるものを除き、その事務は市町村長が行い又は県に委託する等の方法を講じ、設置することを見合せるものとする。
7 本件に基く内閣総理大臣の権限の行使に関する事務は、総理府自治庁において所掌するものとし、右の事務の運営については、関係各省の実情に即した総合調整に努めることとし、このため必要な方法を考慮すること。