売春問題対策協議会(仮称)について

昭和28年12月18日 閣議決定

収載資料:売春対策の現況 売春対策審議会編 大蔵省印刷局 1968 p.392 当館請求記号:367.7-B47b

売春問題が、黙過し難い現状にあるのに鑑みて、政府は、売春問題対策協議会(仮称)を設置し、売春行為等の防止及びその取締、並びに売春婦の更生保護等売春に関する諸般の問題を検討し、これに関する立法その他総合的根本対策を協議するものとする。
備考
昭和三〇、一〇、六 廃止

売春問題対策協議会設置要綱
一 売春問題対策協議会(以下「協議会」という。)を内閣に設け、その庶務は、法務省において処理する。
二 協議会は、法令に基く機関ではなく、閣議了解に基く事実上の協議機関とする。
三 協議会は、売春行為等の防止及びその取締並びに売春婦の更生保護等売春に関する諸般の問題を検討し、これに関する立法その他総合的根本対策を協議する。
四 協議会は、売春問題に関し、内閣総理大臣その他関係行政各機関に対し、意見を述べることができる。
五 協議会の委員は、十五名以内(有識者八名以内、関係行政機関の職員七名以内)とし、内閣総理大臣において委嘱する。
六 協議会に会長及び副会長各一名を置き、委員の互選によってこれを定める。
七 協議会に幹事若干名をおく。