配置転換対策本部設置に関する件

昭和29年2月19日 閣議決定

収載資料:行政管理年報 第4巻 行政管理庁管理部 1954 p.60 当館請求記号:317.2-G98g

今回の人員整理を円滑に実施するため、各府・省・庁において新規要員を必要とする場合には、優先的に各府・省・庁間における配置転換によることとし、このため左記要領による配置転換対策本部を設置するものとする。

1.配置転換対策本部(以下本部という。)は非公式の機関として内閣に置くこと。
2.本部の長は内閣官房長官の指名する内閣官房副長官とし、その部員は人事院任用局長・同職員局長・総理大臣官房審議室統轄参事官・行政管理庁管理部長・保安庁人事局長及び国家公務員法第25条の規定に基く人事主任官をもつて充てること。
3.本部は、人員整理の完了した時期において廃止するものとすること。
(備考)国会・裁判所・会計検査院についても本件の趣旨に基き、本部の運営について協力を要望するものとする。