予備費の使用について

昭和29年4月16日 閣議決定
最近改正 平成元年5月30日

収載資料:基本行政通達 平成4年5月21日加除 12 財務会計 基本行政通達編集委員会編 帝国地方行政学会 1974 pp.61・5-61・5・2(加除式) 当館請求記号:CZ-311-1

1 財政法第三十五条第三項但書の規定に基づき、大蔵大臣の指定する経費は別表のとおりとする。
2 国会開会中は、前項の経費及び次に掲げる経費を除き、予備費の使用は行なわない。
(1)事業量の増加等に伴う経常の経費。
(2)法令又は国庫債務負担行為により支出義務が発生した経費。
(3)災害(暴風雨、こう水、高潮、地震等異常なる天災現象により生じた災害及び火災をいう。)に基因して必要を生じた諸経費その他予備費の使用によらなければ時間的に対処し難いと認められる緊急な経費。
(4)その他比較的軽微と認められる経費。
3 予備費を使用した金額については、これをその目的の費途以外に支出してはならない。
4 昭和二八年八月一四日閣議決定「予備費の使用について」は廃止する。
別表
1 扶養手当
2 調整手当
3 休職者給与
4 公務災害補償費
5 退職手当
6 国家公務員等共済組合負担金
7 賠償償還及払戻金
8 利子及び割引料
9 年金及び恩給
10 保険金、再保険金、保険給付費及び保険料還付金
11 消費税
12 議案類印刷費
13 印紙類製造費
14 褒賞品製造費
15 裁判費
16 証人等被害給付金
17 訟務費
18 検察費
19 矯正収容費
20 貨幣交換差減補填金
21 義務教育費国庫負担金
22 養護学校教育費国庫負担金
23 法定伝染病予防費負担金
24 原爆被爆者医療費
25 生活保護扶助費負担金
26 老人福祉施設保護費負担金
27 災害救助費
28 児童保護措置費負担金
29 児童扶養手当
30 社会保険国庫負担金
31 家畜伝染病予防費
32 農業共済組合連合会等交付金
33 雇用保険国庫負担金
34 政府職員等失業者退職手当