海外移住に関する事務調整について

昭和29年7月20日 閣議決定

収載資料:戦後の海外移住と移住業務のあと 外務省中南米・移住局 1966 p.53 当館請求記号:DC812-148

1.海外移住に関する主務官庁は外務省とする。但し農業移民の募集、選考、訓練及び現地技術調査は、外務、農林両省の所管とする。
2.外務省内に移住関係官庁の連絡会を設け、各省事務の連絡統一を図るものとする。
3.農業移民の募集、選考、訓練及び現地技術調査は農林省がこれを担当とする。
但し、右について農林省は主務官庁たる外務省との協議を必要とし、且つ、連絡会の決定に従うものとする。
4.海外移住に関する事務の実施は民間団体たる日本海外協会連合会及びその組織団体たる地方海外協会をして国内国外を通じて一元的に行わしめるものとする。
5.農業移民選考の最終決定は日本海外協会連合会が外務、農林両省の指示を受けてこれを決定する。
6.日本海外協会連合会及び地方海外協会の法制化についてはすみやかにこれが実現を期する。