昭和29年度国家公務員採用試験合格者の採用人員等に関する件

昭和29年9月21日 閣議決定

収載資料:行政管理年報 第4巻 行政管理庁管理部 1954 pp.62-63 当館請求記号:317.2-G98g

1.各省(内閣及び総理府を含む。以下同じ。)において、昭和29年度国家公務員採用試験合格者を、昭和30年度当初において一般職の職員として新規に採用(定員外職員を定員内職員とする場合を含む。)する場合は、昭和29年2月19日付閣議決定「人員整理に伴う新規採用の制限に関する件」の定めるところに拘わらず本件によるものとすること。
2.目下実施中の人員整理に伴う実人員の配置転換と縮減とを円滑に遂行するため、各省における公務の運営上重大な支障が認められない限り、第1項の新規採用の員数は、昭和29年度当初において昭和28年11月10日付閣議決定「昭和28年度国家公務員採用試験合格者の採用人員等に関する件」第2項の制限に基いて実際に採用した員数を、更に下廻る範囲内に止めるものとすること。
3.各省において昭和30年度当初に、第1項の採用に準じて特別職の職員として新規に採用する場合及び第1項の試験又はこれに準ずる試験によらないで採用する場合は前2項の趣旨に準ずるものとすること。
(備考) 国会・裁判所及び会計検査院においても本件の趣旨に準じて措置することを要望するものとする。