国有財産審議会の設置について

昭和31年4月27日 閣議決定

収載資料:国有財産中央審議会答申 国有財産中央審議会 1957 p.59 当館請求記号:348.3-ko548k

国有財産制度、国有財産の管理および処分に関する基本的諸問題並びに重要な国有財産の処分について調査審議させるため、下記要領により閣議決定に基く諮問機関として、大蔵省に国有財産審議会(以下「審議会」という。)を設ける。

1 審議会は、国有財産中央審議会(以下「中央審議会」という。)および国有財産地方審議会(以下「地方審議会」という。)とする。
中央審議会は本省に、地方審議会は財務局ごとに設ける。
2 中央審議会および地方審議会は、それぞれ、大蔵大臣又は財務局長が委嘱する学識経験者および関係行政機関の職員30人以内の委員をもつて組織する。
審議会には、必要に応じ、臨時委員を置くことができる。
3 審議会に、会長1人を置き、委員の互選によつて定める。行政機関の職員は、会長となることができない。
4 審議会に、幹事若干人を置き、関係行政機関の職員のうちから、会長が委嘱する。
5 審議会は、必要があると認めるときは、学識経験者、関係行政機関の職員、その他適当と認める者の意見を求めることができる。
6 審議会の議事は、出席委員の過半数をもつて決する。
その他審議会の運営に関し必要な事項は、審議会が定める。
7 審議会の庶務は、大蔵省管財局又は財務局において処理する。
備考
この審議会は、次期通常国会において、国有財産法および大蔵省設置法に所要の改正を加え、法律に基く機関とする。