米駐留軍が、施設および区域のうちで占有していた旧賠償指定民有機器の所有者が受けた損失に対する見舞金の支給について

昭和31年11月27日 閣議決定

収載資料:防衛施設庁史 第2巻 各論編 第3部・第4部 防衛施設庁史編さん委員会編 防衛施設庁総務部総務課 1978 p.438 当館請求記号:AZ-675-19

講和発効後も占領時に引き続き、「施設及び区域」のうちに所在していた旧賠償指定民有機器(以下「機器」という。)が、日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第3条に基づく行政協定第2条に規定する「施設及び区域の運営に必要な現存の設備、備品および定着物」であるかどうか未決定のまま、米駐留軍により占有されていたため、機器の所有者が受けた損失に対して、国は、左記により見舞金を支給することとする。


1 国は、機器の所有者に対し、その機器が米駐留軍により占有されていたために受けた損失に対して、見舞金を支給することとする。
2 前項の見舞金は、防衛支出金(項)により支出することとする。
3 第1項の事務は、調達庁において処理することとする。