臨時食糧管理調査会の設置について

昭和32年2月15日 閣議決定

収載資料:食糧管理史 各論5 食糧管理史編集室食糧管理史編集委員会 食糧庁 1971.5 p.200 当館請求記号:DM173-3

食糧管理制度の合理化について全面的に検討し,米価その他食糧管理特別会計の基本問題を調査審議するため,左記により閣議決定に基く臨時の機関として,内閣に臨時食糧管理調査会(以下「調査会」という。)を設置するものとする。

1 調査会は,内閣総理大臣又は関係各大臣の諮問に応じ,食糧管理特別会計の基本問題について調査審議する。
2 調査会は,内閣総理大臣が委嘱する学識経験者15名以内の委員をもって組織する。
3 調査会の会長は,委員の互選により定める。
4 調査会に幹事若干名を置く。幹事は,関係行政機関の職員のうちから内閣総理大臣が任命する。
5 会長は,必要に応じ,関係行政機関の職員を会議に出席させ,意見を述べさせることができる。
6 調査会の庶務は,農林省において処理する。
7 調査会の存続期間は,昭和32年7月31日までとする。