凍霜害対策要綱

昭和32年5月24日 閣議決定

収載資料:弘報だより 9(17) 農林省 1957.5 pp.11-12 当館請求記号:Z610.5-Ko2

今次の凍霜害は、その被害程度が特に激甚であるのにかんがみ、昨年度同様すみやかに左の施策を講ずるものとする。ただし、その被害地が、累年同種災害に見舞われている点にかんがみ、凍霜害の常習地帯の営農指導についで根本的な対策の樹立に努めると共に、被害農家に対する救済についても合理的な方法を研究するものとする。
1.被害農家については、申請による予定納税額の減額等所得税の減免措置を急速に行う。
2.農業災害補償法に基く再保険金の概算払と共済金の仮払を迅速に行い得るよう措置する。
3.「天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法」に基き、被害農家の実態に即応し、金利および償還期限についてもとくに考慮を払い迅速適切に営農資金の貸出を行う。
4.今後の増産によつて、今回の減収をばん回し得る農作物については、その被害の実態に応じ、肥料および農薬の適切な施用等を促進し、また養蚕経営改善のため必要な蚕種並びに共同飼育等の助成を図るため、所要の補助を行う。
5.農作物の被害状況に応じ、適切な技術指導等を徹底するため、被害の善後措置に必要な技術指導費の増額等を行うとともに基本的な予防対策の確立を図る。
6.被害県および市町村の今次災害による税収入の激減と支出増加に対処するため、地方交付税中特別交付税において所要の措置を講ずる。