総理府総務長官の閣議陪席について

昭和32年7月30日 閣議決定

収載資料:内閣制度九十年資料集 内閣官房編 大蔵省印刷局 1976.3 p.258 当館請求記号:AZ-332-6

総理府総務長官は、閣議に陪席するものとする。
(備考)総務長官は、閣議書類にサインすることはなく、又議案の説明にもあたらないが、その所管事項につき、特に内閣総理大臣から発言を求め羅れた場合には、意見を述べる。