実用発電炉の受入主体に関する了解事項について

昭和32年9月3日 閣議了解

収載資料:電力百年史 後篇 小竹即一 政経社 1980.8 p.359 当館請求記号:DL173-45

当面の実用発電炉の受入れ主体に関し次のように了解する。
一、実用発電炉受入れのため新たに原子力発電会社(仮称)を設立(以下受入れ会社の略称)のため、設立準備委員会を速かに発足せしめるものとする。
二、受入れ会社の資本金はさしあたり必要最小限度の額(十億円程度)に止めるものとする。
三、政府は将来その必要があると認める場合は、受入れ会社について法的措置を加えることがあるものとする。
四、受入れ会社に対する出資は政府関係(電源開発会社)二〇%、民間側八○%、民間側の内訳はおおむね九電力会社四〇%、その他一般四〇%の比率を目途とし、一部業者が独占的に受入れ会社を支配することのないよう措置するものとする。
五、会社の役員人事についてはあらかじめ政府の了解を経るものとする。