牛乳乳製品の需給調整対策について

昭和32年9月27日 閣議了解

収載資料:弘報だより 9(31) 農林省 1957.10 pp.1-3 当館請求記号:Z610.5-Ko2

大かんれん乳等に対する砂糖消費税の免税措置の撤廃に伴い、牛乳々製品の需給調整対策として次の措置を行う。
1.飲用牛乳の学校給食等の供給
 昭和33年1月から昭和34年3月までの間において、おおむね30万石を目途として、飲用牛乳等(乳製品を含む。)を学校等の給食に供給する。
2.酪農振興基金の設立
 イ、生産者と乳業者との間の適正な生乳取引を確保するため、可及的すみやかに酪農振興基金を設立する。
 口、基金は、乳業者又は乳業を行う農業協同組合等の必要とする資金の借入につき債務を保証する。
 八、基金は法律に基き設立される特別法人とし、政府が基金設立の際資本金の半額を出資するほか乳業者及び乳業を行う農業協同組合等の出資を予定するものとする。
3.乳製品の保管
 酪農振興基金の業務開始までの間において、乳業者又は乳業を行う乳業協同組合が政府の定めるところにより、大かんれん乳等の乳製品を保管するときは、国はそのために必要な経費の一部を助成するものとする。