(農林漁業団体共済組合法案閣議決定に伴う了解事項)

昭和33年3月7日 閣議了解

収載資料:農林年金設立史 農林漁業団体職員共済組合 1962 pp.115-116 当館請求記号:611.6-N9554n

政府は、国民年金制度の創設準備を積極的に進め、その速やかな実現を期するものとし、それまでの間は、現存する各種年金制度の分立をもたらすような新たな制度の創設は認めないものとする。
なお、国民年金制度が実施される場合においては、既存の各種年金制度との調整を図るため、これらの制度について、所要の改正措置を講ずるものとする。