「朝鮮半島周辺海域における漁船の安全操業の確保ならびに抑留漁船乗組員等に対する救援措置について」の一部改正について

昭和34年5月1日 閣議決定

収載資料:弘報だより 11(12) 農林省 1959.5 pp.5-6 当館請求記号:Z610.5-Ko2

第1 抑留漁船乗組員であつて、見舞金交付の月の前月末日までの抑留月数が3以上で、その実質抑留期間が60日以上のものについては、その留守家族(帰還した場合は当該帰還乗組員)に対し次の基準により4月、8月および12月に見舞金を交付する。
(1)留守家族に対する見舞金
イ、抑留漁船乗組員が漁船乗組員給与保険(以下「給与保険」という。)の被保険者でない場合
前回見舞金の交付を受けなかつた者については、10,000円に抑留された日の属する月から見舞金を交付する月の前月までの月数を乗じた額
前回見舞金の交付を受けた者については、10,000円に前回交付を受けた月から今回見舞金を交付する月の前月までの月数を乗じた額
ロ、抑留漁船乗組員が給付保険の被保険者であつて、その内訳保険金額が15,000円未満である場合
前回見舞金の交付を受けなかつた者については、15,000とその内訳保険金額との差額の3分の2に相当する額に抑留された日の属する月から見舞金を交付する月の前月までの月数を乗じた額
前回見舞金の交付を受けた者については、15,000円とその内訳保険金額との差額の3分の2に相当する額に前回交付を受けた月から今回見舞金を交付する月の前月までの月数を乗じた額
(2)帰還乗組員に対する見舞金
イ、帰還乗組員が給与保険の被保険者でない場合
10,000円に前回見舞金を交付した月(前回見舞金の交付を受けなかつた者については、そのだ捕された日の属する月)から帰還した日の属する月までの月数を乗じた額
ロ、帰還乗組員が給与保険の被保険者であつて、その内訳保険金額が15,000円未満である場合
15,000円とその内訳保険金額との差額の3分の2に相当する額に前回見舞金を交付した月(前回見舞金の交付を受けなかつた者については、そのだ捕された日の属する月)から帰還した日の属する月までの月数を乗じた額
(3)抑留乗組員および帰還乗組員が、大洋漁業株式会社、日本水産株式会社、極洋捕鯨株式会社および日魯漁業株式会社に帰属する漁船乗組員である場合は、(1)および(2)により計算される額のそれぞれ2分の1に相当する額とする。
第2 4月1日、8月1日および12月1日に現に抑留されている者の留守家族に対し、抑留者1人につき4月、8月および12月にそれぞれ32,000円を差入品購入費等の補助として交付する。
第3 帰還後3年を限り、帰還者に対し、入院する場合には1月につき12,000円以内、通院する場合には1月につき、2,000円以内の給付を行う。
第4 経過的措置
(1)昭和34年4月に交付する見舞金については、抑留月数を同年1月から起算する。
(2)昭和34年2月4日にだ捕された浜久丸については、第1の規定にかかわらず抑留月数を2として見舞金を同年4月に交付する。