皇居造営について

昭和35年1月29日 閣議決定

収載資料:財政会計六法 平成9年度版 財政会計法令研究会監修 大蔵財務協会 1995 p.169 当館請求記号:CZ-361-4

皇居造営に関し昭和三十四年十月八日付皇居造営審議会の答申の主旨を尊重して次のように措置する。
一、宮殿は、その位置を皇居内旧西の丸地区旧宮殿跡とし、昭和三十五年度から造営実施の準備を始める。
二、お住居は、その位置を皇居吹上御苑内とし、その造営を昭和三十五年度から実施する。
三、皇居造営の資に充てるため、国民から自発的に寄附の申出がある場合は、宮内庁長官の定めるところにより、国が受けるものとする。
四、皇居東側地区は、皇居造営の実施に照応して皇居附属庭園として整備の上、宮中行事に支障のない限り原則として公開する。

(国立国会図書館注:閣議決定の日付については、収載資料には昭和36年とあるが、国立公文書館所蔵資料により改めた。)