予算の年内閣議決定と国会の常会における予算及び法律案の早期提出について

昭和36年7月11日 閣議決定

収載資料:内閣法制局百年史 内閣法制局百年史編集委員会編 内閣法制局 1985 p.215 当館請求記号:AZ-332-22

行政の円滑な執行を期し、一方国会の正常な運営に資するため、翌年度予算の概算は、必ず前年度の十二月中に閣議決定するようその編成作業を進めるとともに、予算及び政府提出法律案を早期に提出できるよう諸般の手続きを進めること。