輸出表彰制度

昭和36年8月22日 閣議決定

収載資料:週間の動き 534 運輸省大臣官房文書課 1961 pp.1-3 当館請求記号:YA-1922

輸出競争の激甚な国際環境のもとにあって、わが国国民経済の発展に不可欠な輸出を増大するという国家的要請に答えた輸出関係者の功績を表彰するため、顕著な輸出実績をあげた輸出業者および製造業者その他輸出の振興に著しく寄与した者に対し、下記により、内閣総理大臣表彰を行い、あわせて褒賞を賜与されることとし、もって輸出意欲の高揚に資することとする。

1 内閣総理大臣表彰
イ 実施要領
(1)内閣総理大臣表彰は、事業体表彰および個人表彰とする。
(2)表彰を受ける者は、関係産業別輸出会議会長の推せんに基づいて通商産業大臣が関係大臣と協議して定める者のうちから、内閣総理大臣が決定する。
(3)年1回、輸出会議の場において、内閣総理大臣から表彰状および記念品を贈呈することにより表彰を行う。
(4)関係産業別輸出会議会長は、次項に掲げる基準により、通商産業大臣に対し表彰を受けるべき者を推せんする。
ロ 表彰基準
表彰を受けるべき者は、次のいずれかに該当する者とする。ただし、次のいずれかに該当する者であっても、その該当するに至った行為に法令違反、輸出秩序のこう乱等を伴っているときは、表彰を受けることができない。
(1)事業体表彰
(イ)当該事業体の総売上高に対する輸出または輸出向け出荷金額の比率が相当比率を占め、かつ、輸出または輸出向け出荷金額の伸び率がわが国の総輸出額の伸び率または同種商品の輸出金額の伸び率を大幅に上まわっていること。
(ロ)新市場の開拓または新商品の輸出に著しい成果を収めたこと。
(2) 個人表彰
(イ)新市場の開拓または新商品の輸出に著しく寄与したこと。
(ロ)永年にわたり、輸出の振興に尽力し、功績著しいこと。
2 褒賞の賜与
内閣総理大臣表彰を受けた者のうち、その功績が特に著しい事業体に対しては褒賞条例に基づく褒状を、個人に対しては藍綬褒章または黄綬褒章を賜与されるようにするものとする。