迎賓館の建設について

昭和38年5月7日 閣議決定[改正 昭和42年7月28日]

収載資料:内閣制度九十年資料集 内閣官房編 大蔵省印刷局 1976.3 p.709 当館請求記号:AZ-332-6

国賓及びこれに準ずる待遇を要する者を待遇するための施設として、国の施設として迎賓館を建設することとし、次のように措置することとする。
1 迎賓館は、旧赤坂離宮を改修してこれに充てることとする。
2 迎賓館の規模及び設計については、内閣官房において関係省庁と密接に連絡のうえ早急に検討することとする。
3 迎賓館の管理運営については、関係省庁と密接に連絡をして内閣官房において処理することとする。