官庁物品標準化及び国産品使用推進本部の設置について

昭和38年11月6日 閣議決定

収載資料:機械関係法規集 2 通商産業大臣官房総務課 東洋法規 1970.3現在 p.1293 当館請求記号:328.53-Tu783k3

一 設置
政府及び政府関係機関等において、購入物品の標準化を図つて予算の効率的使用及び工業標準化の推進に資するとともに、国産品の優先的購入を図つて国産品の使用を奨励するため、関係機関の連絡調整を密にし、かつ、統一的施策を遂行することとし、総理府に官庁物品標準化及び国産品使用推進本部(以下「本部」という。)を置く。
二 構成
本部の構成は次のとおりとする。ただし、必要に応じ構成員を追加することができる。
本部長 総理府総務副長官
部員  内閣総理大臣官房審議室長、行政管理庁行政監察局長、大蔵省主計局長、通商産業省重工業局長、工業技術院標準部長並びに各府省及び次に掲げる機関の官房長又はこれに準ずる者
警察庁、宮内庁、行政管理庁、北海道開発庁、防衛庁、経済企画庁、科学技術庁
三 運営
(1)本部は、必要に応じ会議を随時開催するものとし、本部長が招集する。
(2)本部は、必要に応じ関係機関の職員による幹事会を随時開催するものとし、内閣総理大臣官房審議室長が招集する。
(3)本部の庶務は、内閣総理大臣官房審議室及び通商産業省重工業局又は工業技術院標準部において処理する。