閣議に付される案件の種別

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議会官庁資料室 作成

明治憲法下では、明治22年に制定された内閣官制第5条で閣議を経べき事項として、(1) 法律案及予算決算案、(2) 外国条約及重要ナル国際条件、(3) 官制又ハ規則及法律施行ニ係ル勅令、(4) 諸省ノ間主管権限ノ争議、(5) 天皇ヨリ下付セラレ又ハ帝国議会ヨリ送致スル人民ノ請願、(6) 予算外ノ支出、(7) 勅任官及地方長官ノ任命及進退、(8) 各省主任ノ事務ニ就キ高等行政ニ関係シ事体稍重キ者 が掲げられていました。

これに対し、現行憲法の下では、法令上明文の規定はおかれていませんが、閣議に付される案件は、(1) 一般案件(国政に関する基本的事項等であって内閣として意思決定を行うことが必要なもの)、(2) 法律・条約の公布、(3) 法律案、(4) 政令、(5) 議員提出法律案関係、(6) 人事等、に区分されています。(『内閣制度百年史』上 内閣制度百年史編纂委員会編 内閣官房 1985 p. 151 当館請求記号:AZ-332-23)

これらの閣議に付された案件は、閣議決定、閣議了解、閣議報告として処理されます。

閣議決定は、合議体である内閣の意思決定です。閣議了解は、本来主任大臣の権限に属する事項について、当該事項の重要性にかんがみて、閣議に提出して他の国務大臣の意向も徴することが適当と判断されるものについて行われるものです。閣議報告は、主要な審議会の答申や省庁の白書等を閣議で披露するような場合に行われます。(上掲『百年史』 p. 152)

ここでは、これらの案件のうち、原則として、明治憲法下の(8)及び現行憲法下の(1)の一般案件に係る閣議決定や閣議了解のみを採録しました。

閣議決定に係る文書の流れ

閣議決定に係る文書の流れは、おおむね次のようになります。

  • (a) 各省で特定の案件を閣議に付することを求める閣議請議の文書を起案し、大臣が決裁し、内閣官房(明治憲法下においては内閣書記官室)に送付する。
  • (b) 内閣官房(内閣書記官室)で送付された文書の案について国務大臣の署名欄のある用紙(閣議書)で起案し、閣議の席上で各国務大臣の署名(花押)を求める。
  • (c) 内閣官房(内閣書記官室)は、決定された旨を閣議を求めた省に通知し、政府の方針の決定のようなものであれば関係機関にも通牒する。

戦前期の(a)~(c)の文書は、原則として国立公文書館で所蔵・公開されている内閣の文書簿冊である『公文類聚』(明治15年~昭和25年)、『公文雑纂』(明治19年~昭和20年)、『公文別録』(明治元年~昭和22年)に綴じ込まれています。これらの簿冊の目録及び本文画像は国立公文書館デジタルアーカイブ外部サイトで公開されています。