南極地域観測隊の編成および運営について

昭和31年9月7日 閣議決定

収載資料:南極六年史 南極地域観測事業報告書 文部省 1963 p.158 当館請求記号:450.12-M753n

1.国際地球観測年事業としての南極地域観測を実施するため、南極地域観測隊(以下「観測隊」という。)を編成し、文部大臣の所轄のもとに置く。
2.観測隊は、南極地域観測ならびにそのための準備、試験および訓練その他観測のために必要な用務を行なうものとする。
3.観測隊は、隊長、副隊長および隊員をもって組織する。
?? 隊長は、観測隊を統括する。
?? 副隊長は、隊長を補佐する。
?? 隊員は、隊長の命を受け、南極地域観測ならびに観測隊の用務に従事する。
4.隊長、副隊長および隊員は、日本学術会議の推せんする者を、所属長の承認を経て、文部大臣が委嘱する。
5.観測隊の用務のうち必要な事務を処理するため、文部省大学学術局に南極地域観測隊庶務班を置く。
6.観測隊の用務の遂行に伴う事務で、一括処理することを適当とする事務は、文部省大学学術局においてこれを処理する。