第二次世界大戦以前の日本において、大日本帝国憲法施行以降に日本の統治下に置かれた台湾、朝鮮、樺太(南樺太)、関東州、南洋群島の地域は、外地と称されていました[i]。
これらの地域では、既に存在する慣習法や制度を無視できない等の事情から、日本本土(以下「内地」[ii]と呼ぶ)と同一の法令をそのまま適用することが困難であったため、外地法と呼ばれる法体系が形成されました。
大日本帝国憲法には外地に適用すべき法令についての定めがなかったため、外地に施行すべき法令に関する法律である「外地法令法」が、台湾、朝鮮、樺太(南樺太)についてそれぞれ制定されました。この「外地法令法」のように外地に特に施行する目的で制定された法律は、直接外地に施行され、そのほかの外地に施行する必要がある法律については、勅令によりその全部又は一部を施行することとされました。
一方、関東州及び南洋群島においては、これらが租借地ないし委任統治地域である関係上、「外地法令法」は制定されず、専ら勅令により立法権が行使されました。
また、上述のように内外地間、外地間の法制が異なることとなったため、法令の適用関係を定めることを目的とした「共通法」(大正7年法律第39号)、「所得税法人税内外地関渉法」(昭和15年法律第55号)などのいわゆる内外地関渉法も制定されました。
外地に適用される法令としてはこれらの法律・勅令のほか、台湾総督・朝鮮総督が定める律令・訓令、外地官庁が定める総督府令・庁令等がありました。これらは各外地官庁が発行する公報により公布され、一部は『官報』及び『法令全書』にも掲載されました。
なお、台湾、朝鮮、樺太(南樺太)、関東州、南洋群島の地域に対する日本の主権は、「日本国との平和条約及び関係文書」(昭和27年条約第5号)により全て放棄されました。
1.外地各地の法令
1.1.台湾及び朝鮮
台湾及び朝鮮の法制は、年代順に以下の法令で規定されていました。
(台湾)
「台湾ニ施行スヘキ法令ニ関スル法律」(明治29年法律第63号)
「台湾ニ施行スヘキ法令ニ関スル法律」(明治39年法律第31号)
「台湾ニ施行スヘキ法令ニ関スル法律」(大正10年法律第3号)
(朝鮮)
「朝鮮ニ施行スヘキ法令ニ関スル件」(明治43年勅令第324号)
「朝鮮ニ施行スヘキ法令ニ関スル法律」(明治44年法律第30号)
台湾及び朝鮮では、上記の法令により、総督にその管轄区域内に法律の効力を有する命令(台湾:律令、朝鮮:制令)を発する立法権が付与されました。ただし、台湾については、大正10年法律第3号の施行以降、特に必要な場合のみ律令によることができることとされ、内地法の施行が原則とされました。
なお、省令等に相当するものとして台湾総督府令・朝鮮総督府令、府県令に相当するものとして州令及び庁令(台湾)・道令(朝鮮)がありました。
台湾及び朝鮮の法令・判例資料としては以下のものがあります(公報類は「3.外地官庁が発行した公報類」、官報は「4.官報・法令全書」を参照)。なお、司法機関として台湾総督府法院、朝鮮総督府裁判所が置かれていました。(【 】内は当館請求記号。以下同じ。)
(台湾)
・『台湾法令輯覧』【CZ-13-B-4、CZ-13-B-5】
・『臺灣六法. 改訂増補』【CZ-13-B-15】
・『外地法制誌. 第4巻 (律令総覧)』【AZ-641-E8】
・『覆審・高等法院判例』【CZ-2114-G1】
(朝鮮)
・『朝鮮法令輯覧』【CZ-13-A-7他】
・『外地法制誌. 第7巻 (制令 前編)』【AZ-641-E8】
・『外地法制誌. 第8巻 (制令 後編)』【AZ-641-E8】
・『高等法院判決録』【CZ-2114-G2)
・『朝鮮高等法院判例要旨類集』【CZ-2115-3、320.98-Ty992k】
1.2.樺太(南樺太)
樺太(南樺太)の法制は、「樺太ニ施行スヘキ法令ニ関スル法律(明治40年法律第25号)により規定されました。台湾・朝鮮と異なり、樺太(南樺太)では委任立法の制度は認められず、内地の法律が勅令により施行されました。このため、特定の事項については勅令で特別の定めをすることができることとして、現地の実情に適合しない不都合を緩和する方策が採られました。
また、「司法ニ関スル法律ヲ樺太ニ施行スルノ件」(明治40年勅令第94号)により、「裁判所構成法」(明治23年法律第6号)が施行されたため、内地と原則として同一の司法制度となっていた点も他の外地と異なります。
なお、昭和18(1943)年4月1日に「明治四十年法律第二十五号(樺太ニ施行スヘキ法令ニ関スル件)廃止法律」(昭和18年法律第85号)が施行され、樺太(南樺太)は内地と原則として同一の法制となり内地に編入されました。
樺太(南樺太)の法令資料としては以下のものがあります(公報類は「3.外地官庁が発行した公報類」、官報は「4.官報・法令全書」を参照)。
・『樺太法令類聚』【CZ-13-C-1、Y994-J7876、Y994-J7877、Y994-J7878】
・『樺太庁法規輯覧』【CZ-13-C-2】
・『樺太庁法規』【CZ-15-C-1】
1.3.関東州、南洋群島
これらは我が国が統治権のみを有する地域であったため(関東州は租借地、南洋群島は国際連盟の委任統治領)、外地に特に施行する目的で施行された法律以外の法律の施行はなく、法律で定めることを要する事項は勅令をもって規定される慣例でした[iii]。
なお、省令等に相当するものとして、関東都督令、関東庁令、関東局令、南洋庁令等[iv]がありました。
関東州、南洋群島の法令資料としては以下のものがあります(公報類は「3.外地官庁が発行した公報類」、官報は「4.官報・法令全書」を参照)。司法機関として法院が設置されていましたが判例集は所蔵しておりません。
(関東州)
・『関東都督府法規提要』【CZ-13-D-02、 CZ-13-D-2】
(南洋群島)
・『南洋庁法令類聚』【CZ-13-E-01、CZ-13-E-1】
2.「法律の依用」について
外地では、実質的に内地の法律と共通性を有する内容を規定する場合には、内地に行われる法律に「依る」べき旨を定めることがしばしば行われました。これが「法律の依用」であり、外地法独自の規定の仕方と言えます。
「法律の依用」を行った律令・制令、勅令は、内容が同一であっても依用される内地の法律とは別個の存在であり、法律の効果が直接外地に及ぶものではありませんでした。このため、内地の法律に改正があった場合には、特別な規定がある場合を除き、改正後の法律が適用されることとする律令・制令、勅令がそれぞれ定められました[v]。
3.外地の官庁が発行した公報類
機関名 |
資料名 |
所蔵巻号 |
当館請求記号 |
台湾総督府 |
『台湾総督府報』 |
1 - 67号 (M29/08 - 12) |
YC1-H1(M29/09/27は欠号) |
『府報』 |
670 - 4452号 (M32/12 - S17/03) |
YC1-H1 |
|
『台湾総督府官報』 |
1-1023号 (S17/04-20/10) |
YC1-H1 |
|
統監府 |
『統監府公報』 |
1 - 167号 (M40/01 - 43/08) |
CZ-12-A-2 |
『朝鮮総督府官報』 |
1 - 578号 (M43/08 - 45/07) |
CZ-12-A-3 |
|
樺太庁 |
『樺太庁公報』 |
T13以前 |
YB-351 |
『樺太庁報』 |
T14/01 - S5/07 |
YB-351 |
|
『樺太庁公報』 |
S05/08以降 |
YB-351 |
|
(『樺太庁報』) |
S12/05創刊の『樺太庁報』は、樺太庁の政策等の解説・紹介や樺太の産業・文化に関する研究意見を紹介した公報誌です。 |
Z8-3752(複製版) |
|
関東都督府 |
『関東都督府府報』 |
340-381号(T03/02/28-T03/05/28) |
CZ-12-D-1 |
『関東庁庁報』 |
19 - 715号(S02/02 - 06/12)のごく一部の号 |
CZ-12-D-1 |
|
『関東局局報』 |
1045 - 1323号(S17/08 - 19/05)のごく一部の号 |
CZ-12-D-2 |
|
南洋庁 |
『南洋庁公報』 |
1-573号(T11/4 - S19/01) |
MOJ5016(マイクロフィルム) |
[1]「樺太公文式中改正」(大正13年樺太庁令第37号)
[2]「樺太公文式中改正」(昭和5年樺太庁令第31号)
外地の地方公報
台湾
<県の部>
地方名 |
資料名 |
刊行年月 |
当館請求記号 |
台北県 |
『台湾台北縣報』 |
1896/10-1898/12 |
YD1-H24 No.1 |
『台北縣報』 |
1899/1-1901/11 |
YD1-H24 No.1 |
|
台中県 |
『台中縣報』 |
1896-1901 |
YD1-H24 No.31 |
台南県 |
『台南縣報』 |
1898-1900 |
YD1-H24 No.49 |
『台南縣公文』 |
1901 |
YD1-H24 No.49 |
<庁の部>
地方名 |
資料名 |
刊行年月 |
当館請求記号 |
台北庁 |
『台北廳報』 |
1901/11-1920/8 |
YD1-H24 No.2 |
基隆庁 |
『基隆廳報』 |
1901-1909 |
YD1-H24 No.13 |
深坑庁 |
『深坑廳報』 |
1901/12-1909/9 |
YD1-H24 No.15 |
宜蘭庁 |
『宜蘭廳報』 |
1900-1920 |
YD1-H24 No.16-17 |
桃仔園庁 |
『桃仔園廳報』 |
1903-1904 |
YD1-H24 No.19 |
桃園庁 |
『桃園廳報』 |
1904-1920 |
YD1-H24 No.19-20 |
新竹庁 |
『新竹廳報』 |
1901-1920 |
YD1-H24 No.21-23 |
苗東庁 |
『苗東、台中、彰化、南投、斗六廳報』 |
1901-1904/3 |
YD1-H24 No.29 |
『苗東廳報』 |
1904/4-1909 |
YD1-H24 No.30 |
|
台中庁 |
『苗東、台中、彰化、南投、斗六廳報』 |
1901-1904/3 |
YD1-H24 No.29 |
『台中廳報』 |
1904-1920 |
YD1-H24 No.32-34 |
|
彰化庁 |
『苗東、台中、彰化、南投、斗六廳報』 |
1901-1904/3 |
YD1-H24 No.29 |
『彰化廳報』 |
1904-1909 |
YD1-H24 No.40 |
|
南投庁 |
『苗東、台中、彰化、南投、斗六廳報』 |
1901-1904/3 |
YD1-H24 No.29 |
『南投廳報』 |
1904-1920 |
YD1-H24 No.42-43 |
|
斗六庁 |
『苗東、台中、彰化、南投、斗六廳報』 |
1901-1904/3 |
YD1-H24 No.29 |
『斗六廳報』 |
1904/7-1909 |
YD1-H24 No.44 |
|
嘉義庁 |
『嘉義廳報』 |
1898/6-1920 |
YD1-H24 No.45 |
鹽水港庁 |
『鹽水港廳報』 |
1901/11-1909/10 |
YD1-H24 No.48 |
台南庁 |
『台南廳報』 |
1903-1923 |
YD1-H24 No.50-51 |
蕃薯寮庁 |
『蕃薯寮廳報』 |
1901/11-1909/10 |
YD1-H24 No.57 |
鳳山庁 |
『鳳山廳報』 |
1901-1909 |
YD1-H24 No.58 |
阿猴庁 |
『阿猴廳報』 |
1901-1920/8 |
YD1-H24 No.59-60 |
恆春庁 |
『恆春廳報』 |
1902-1909/8 |
YD1-H24 No.66 |
台東庁 |
『台東廳報』 |
1905-1943/11 |
YD1-H24 No.68-71 |
花蓮港庁 |
『花蓮港廳報』 |
1910-1943 |
YD1-H24 No.72-74 |
澎湖庁 |
『澎湖廳報』 |
1896-1943/11 |
YD1-H24 No.76-78 |
<州の部>
地方名 |
資料名 |
刊行年月 |
当館請求記号 |
台北州 |
『台北州報』 |
1920/9-1945/4 |
YD1-H24 No.5-10 |
新竹州 |
『新竹州報』 |
1920-1943/11 |
YD1-H24 No.23-27 |
台中州 |
『台中州報』 |
1923-1941 |
YD1-H24 No.35 |
台南州 |
『台南州報』 |
1924-1944 |
YD1-H24 No.52-55 |
高雄州 |
『高雄州報』 |
1920-1943 |
YD1-H24 No.61-64 |
<市の部>
地方名 |
資料名 |
刊行年月 |
当館請求記号 |
台中市 |
『臺中市報』 |
1933/9-1945/1 |
CZ-12-B-5 |
『台中市報』 |
1920-1924, |
YD1-H24 No.38 |
|
新竹市 |
『新竹市報』 |
1933/9-1945/1 |
CZ-12-B-4 |
『新竹市報』 |
1930-1943 |
YD1-H24 No.28 |
|
台北市 |
『臺北市報』 |
1933/9-1945/5 |
CZ-12-B-3 |
『台北市報』 |
1920-1943/11 |
YD1-H24 No.11-12 |
|
台南市 |
『臺南市報』 |
1933/1-1944/11 |
CZ-12-B-6 |
『台南市報』 |
1921/2-1941 |
YD1-H24 No.56 |
|
高雄市 |
『高雄市報』 |
1933/9-1944/7 |
CZ-12-B-7 |
『高雄市報』 |
1925-1941 |
YD1-H24 No.65 |
|
基隆市 |
『基隆市報』 |
1925-1943/10 |
YD1-H24 No.14 |
宜蘭市 |
『宜蘭市報』 |
1940-1943 |
YD1-H24 No.18 |
彰化市 |
『彰化市報』 |
1934-1941 |
YD1-H24 No.41 |
嘉義市 |
『嘉義市報』 |
1936-1941 |
YD1-H24 No.47 |
屏東市 |
『屏東市報』 |
1934/2-1941 |
YD1-H24 No.67 |
花蓮港市 |
『花蓮港市報』 |
1940-1941 |
YD1-H24 No.75 |
※請求記号の後の番号は付属のリールガイドをもとにまとめた『台湾各縣廳州市報 : マイクロフィルム版』のリール番号。
朝鮮
※以下はいずれも広報誌ですが、各号の「公文」欄に条例、訓令、告示などが掲載されています。
地方名 |
資料名 |
刊行年月 |
当館請求記号 |
大邱府 |
『大邱彙報』 |
1943/1-1944/3 |
Z71-P811 |
釜山府 |
『釜山彙報』 |
1933/9-1935/1 |
Z71-P812 |
平壌府 |
『平壌彙報』 |
1935/8-1943/9 |
Z71-P863 |
京城府 |
『京城彙報』 |
1933/8-1942/12 |
Z71-P915 |
関東州
地方名 |
資料名 |
所蔵巻号 |
当館請求記号 |
大連市 |
『大連市公報』 |
132-403号(S8/01−S19/09) |
CZ-12-D-3 |
4.官報・法令全書
外地官庁の命令は、一部が下表のとおり官報・法令全書に掲載されています。ただし、官報には公布日より1~3カ月ほど遅れて掲載され、年の後半に公布された法令は制定年でなく翌年の官報に掲載されている場合があります。法令全書については制定年のものに掲載されています。
|
律令・制令 |
府令・庁令 |
訓令 |
告示(一部のみ) |
台湾総督府 |
昭和19年制定分まで |
原則昭和16年制定分まで |
収録無し |
昭和16年制定分まで |
朝鮮総督府 |
昭和20年制令第2号まで |
原則昭和16年制定分まで |
原則昭和6年制定分まで |
昭和16年制定分まで |
樺太庁(大正6,7年はごく一部のみ) |
- |
大正6年から昭和16年制定分まで |
大正6年から昭和7年制定分まで |
大正6年から昭和16年制定分まで |
関東州(関東都督府、関東庁、関東局) |
- |
昭和16年制定分まで |
ほとんど収録無し(関東局は収録無し) |
昭和16年制定分まで |
南洋庁 |
- |
昭和16年制定分まで |
原則昭和7年制定分まで |
昭和16年制定分まで |
上記以外では、各外地官庁の「告諭」、統監府の「府令」「告示」、関東局に設置された在満教務部の「在満教務部令」の一部が収録されています。
--------------------------------------------------------------------
[i] 「外地」という名称が常用されるようになったのは昭和4(1929)年、拓務省が設置された頃からである(外務省条約局 編.『外地法制誌. 第2巻(外地法令制度の概要)』. 文生書院, 1990.11【AZ-641-E8】pp.1-2)。